南の往診獣医さんのブログ

往診獣医が獣医師ならではの視点で動物のこと、社会の出来事、その他の話題についてオリジナルイラスト付きで書いています。

学校飼育動物を考える (2)

学校飼育動物について考えるとき。
まず、押さえておくべきことがあります。

それは、学校飼育動物は
「学校」「飼育動物」である
ということです。

つまり、飼育動物がたまたま学校にいるだけであって、その飼育動物には当然、動物愛護法が適用されるということです。


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動物愛護法、正式には
動物の愛護及び管理に関する法律

法全体について述べると長くなりますので、いずれ詳しく解説しましょう。

大事なことは、

「学校」の「飼育動物」にも、
動物愛護法」は適用される

ということです。

たとえば、
「学校の中で物が盗まれた」。
もちろん、窃盗罪です。
「学校の中なので、窃盗罪は適用されません」
ということはありませんね。

では、
「うさぎが多頭飼育状態になっている」
「土曜、日曜に世話がされていない」
「怪我や病気をしたままの状態で放置されている」
こういった状況はどうでしょうか。

そもそも動物愛護法は、
「こういった状況が起こらないように」
制定されたものです。
もちろん、罰則もあります。

そして、窃盗罪の例に同じく
「学校の中なので動物愛護法が適用されない」
という論理はないわけです。

社会に対して「学校」が果たす役割と、
動物愛護法の存在をあわせて考えるとき。

そこで暮らす
「飼育動物」
は、どのような扱いを受けるべきなのか。

おのずと伺い知れるものです。

学校飼育動物は、
「学校」の「飼育動物」であり、
動物愛護法」が適用される

今日はこの点を押さえておきましょう。